ITエンジニアが知っておくべき知的財産権の基本。特許・著作権・商標の違いを理解しましょう。
知的財産権って、特許とかのこと?
そう、知的財産権は人間の知的創造活動の成果に与えられる権利の総称なのよ。
代表的なものを押さえておきましょうね。
特許権: 発明 (高度な技術) を保護、出願・審査が必要、保護期間は出願から20年。
実用新案権: 小発明、出願から10年。
意匠権: 物品の形・模様 (デザイン)、出願から25年。
商標権: 商品・サービスのロゴ、登録から10年で更新可。
著作権はどう違うんですかぁ?
著作権は文章・音楽・プログラムなど創作物を保護。
創作した瞬間に自動発生 (出願不要)、保護期間は著作者の死後70年。
プログラムも著作物として保護されるのよ。
ただし「アイデア」は保護対象外で、「具体的表現」が保護対象。
オープンソースも、著作権は保持したままライセンス条件を緩和したものということね。
営業秘密の保護は不正競争防止法で行うんですよね。
技術ノウハウや顧客リストなど、特許化しない秘密情報を守るための法律、という理解で合っていますか?
確認クイズ
次のうち、出願や登録の手続きなしに、創作した瞬間に発生する権利はどれか。
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 著作権
こたえを見る
正解: 4. 著作権
著作権は創作した瞬間に自動的に発生し、出願や登録は不要です (無方式主義)。特許・実用新案・意匠・商標は出願・審査・登録が必要です。