IT業界に関わる契約と取引の基本法令。民法・商法・下請法・契約形態を理解しましょう。
システム開発の契約って、どんな法律が関係してくるの?
基本は民法 (契約・債権の基本) と商法 (商取引の特別法)。
IT契約では更に複数の特別法も関わるわ。
IT特有の契約形態は3つ覚えて。
請負契約 (完成責任あり)、準委任契約 (完成責任なし、善管注意義務)、派遣契約の3種類。
それぞれ責任の重さが違うんですかぁ?
そうなの。
請負は「成果物を作る義務」と「瑕疵があったら修補する義務」。
準委任は「善良な管理者の注意で業務を遂行する義務」だけで、成果物を作る義務はないの。
派遣は派遣先が指揮命令する形態ね。
発注者と受注者の関係を保護するのが下請法 (下請代金支払遅延等防止法)。
親事業者は60日以内に支払い義務があり、不当な減額・受領拒否などが禁止されているの。
電子契約では電子署名法が、紙の署名と同等の効力を電子署名に認めているわ。
請負と準委任の違いって、現場でもモメやすいやつだね!
確認クイズ
システム開発契約で「成果物の完成を目的とし、瑕疵担保責任を負う」契約形態はどれか。
- 請負契約
- 準委任契約
- 派遣契約
- 業務提携契約
こたえを見る
正解: 1. 請負契約
請負契約は仕事の完成を目的とし、受注者が「成果物を完成させる義務」と「瑕疵があった場合の修補義務」を負います。準委任契約は完成責任なし (善管注意義務のみ)、派遣契約は労働力提供で、それぞれ責任構造が異なります。